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2026/06/22

ケアマネ更新研修廃止はいつから?事業者の新義務とは

ifny運営スタッフ

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「ケアマネジャーの更新研修が廃止される」「事業者にも新しい義務が課される」といった話を耳にした方もいるのではないでしょうか?施行の時期や事業所として何を準備すべきか、気になっている管理者の方も多いはずです。

この記事では、ケアマネの更新研修廃止がいつから始まる見込みなのか、制度がどう変わるのか、そして事業者に生じる新たな義務までをまとめて解説します。

読み終えるころには、改正の要点と施行までに着手すべき準備が整理でき、経営会議や現場への説明にそのまま活かせるでしょう。

ケアマネ更新研修廃止の施行時期

ケアマネジャーの更新研修廃止について、まず気になるのが施行の時期ではないでしょうか。この改正は2026年4月3日に閣議決定された「社会福祉法等の一部を改正する法律案」に盛り込まれ、国会で審議が進んでいます。

ここでは、施行がいつからになる見込みなのか、施行までの間は現行制度がどう扱われるのかを解説します。

2027年4月施行の見込み

更新研修廃止を含む改正は、2027年4月の施行が有力視されています。法律案では、施行期日を「公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日」と規定しています。

正確な日付は政令で確定するため、現時点では未確定です。報道によれば、施行日は原則として2027年4月1日とされ、一部は段階的な施行になる見込みです。

2027年4月は第10期介護保険事業計画の開始時期と重なるため、この時期が有力と見られています。ただし、政令で正式に決まる前の段階のため、経営判断の前提としては「2027年4月施行の見込み」と捉え、確定情報を待ちましょう。

施行までの当面の運用

施行日を迎えるまでは、現行制度がそのまま続きます。改正法が施行されるまでの間は、5年ごとの更新制と更新研修の仕組みが従来どおり適用されます。

そのため、施行を先取りして更新を止めるのは禁物です。施行前に更新の期限が来るケアマネは、現行ルールどおり更新手続き(更新研修の受講)が必要です。

期限内に更新しないと介護支援専門員証(ケアマネ証)が失効し、復帰の際には54時間以上の再研修が求められます。なお、施行時点で有効期間が残っている証の経過措置は、今後の省令で整備される予定です。

施行を待って更新を放置すると、失効のリスクを抱えてしまいます。当面は現行ルールを守り、自社のケアマネの更新期限を確認しておきましょう。

参考:社会福祉法等の一部を改正する法律案要綱|厚生労働省

更新研修廃止で変わるケアマネ制度

更新研修の廃止と聞くと「もう研修を受けなくてよい」と受け取られがちですが、実際はそうではありません。今回の改正は、5年ごとの資格更新の負担をなくす一方で、研修そのものは別の形で残す内容です。

ここでは、何が廃止され何が義務として残るのかを整理していきます。

5年ごとの資格更新の廃止

改正の最大の柱は、5年ごとの資格更新の廃止です。現行制度では、ケアマネは5年ごとに更新研修を受ける必要があり、その負担が重いと指摘されてきました。

改正後は介護支援専門員証の有効期間に関する規定が削除され、一度取得した資格は無期限で有効になります。主任介護支援専門員も含め、5年ごとの資格更新のための研修はなくなる予定です。

現行の更新研修は受講時間が長く、初回更新では約88時間に及ぶケースもあります。費用も約2〜6万円かかり、地域によっては8万円を超えるケースもあるのが実情です。

受講料の全額を自己負担している人は、約34%にのぼるとの調査結果もあります。こうした時間とお金の負担が解消される点は、現場にとって大きな変化といえるでしょう。

定期的な研修受講の義務化

更新制が廃止されても、研修を受ける義務はなくなりません。改正法では、厚生労働省令で定める者を除くすべてのケアマネに、資質の保持・向上のための法定研修の受講を義務付けます。

研修を実施するのは都道府県知事です。つまり「更新がなくなる=研修がなくなる」ではない点に注意が必要です。

厚生労働省の方針では、研修の負担を軽くするための工夫が示されています。

  • オンライン・オンデマンド受講を基本とする
  • 一定期間内の分割受講を可能にする
  • 国が一元的な研修教材を作成する

これは、受講料が高額になりすぎないよう配慮した方向性です。ただし、研修の科目や時間数は今後の省令で決まる予定で、報道による年6〜7時間程度の案も確定ではありません。

更新研修廃止に伴う事業者の新義務

更新研修廃止に伴う事業者の新義務

更新研修の廃止は、ケアマネ個人だけの話ではありません。研修の負担が個人から軽くなる代わりに、ケアマネを雇用する事業者には新しい義務が課されます。居宅介護支援事業所の管理者にとっては、見落とせない論点です。

ここでは、事業者に求められる報告・受講機会の確保・違反時の措置を順に見ていきます。

ケアマネの氏名や業務状況の報告

事業者に課される新義務の1つが、雇用するケアマネに関する報告です。改正法では、事業者は雇用する介護支援専門員の氏名や業務への従事状況などを、都道府県知事に報告する義務を負います。

更新制の廃止で研修受講を個人任せにしないため、行政が誰の受講状況を把握すべきかを押さえる狙いがあります。ただし、報告の様式や項目、頻度といった詳しい運用は、今後の省令で定められる予定です。

現時点では、報告の書式や提出回数は未確定です。詳しい手続きは省令の公表を待つ必要があります。まずは「自社が雇うケアマネの情報を行政へ報告する義務が生じる」点を押さえておきましょう。

研修受講機会の確保

もう1つの新義務が、ケアマネが研修を受けられる環境を整える義務です。事業者は、雇用するケアマネが法定研修を受講できるよう、受講機会の確保などの措置を講じなければなりません。

勤務シフトの都合で研修を受けられない状況を防ぎ、資質向上を職場として支えることが目的です。この義務の対象は、居宅介護支援事業所だけではありません。施設ケアマネを雇用する、次のような介護施設も対象に含まれます。

  • 居宅介護支援事業所
  • 特別養護老人ホーム
  • 介護老人保健施設

施設の種類を問わず、ケアマネを雇用していれば対象です。管理者としては、研修期間中の人員のやりくりや受講時間の確保を、あらかじめ想定しておく必要があります。シフト調整や代替要員の段取りを計画に織り込んでおくと安心です。

違反事業者への勧告と命令

新しい義務に違反した事業者には、段階的な行政措置が用意されています。報告や受講環境の整備を怠った事業者には、まず都道府県知事から勧告が出されます。

勧告に従わない場合は、命令や公表といった行政措置がとられる流れです。義務を実効性のあるものにするための段階的な措置で、進み方は次のとおりです。

  1. 知事による勧告
  2. 勧告に従わない場合の命令
  3. 命令に従わない場合の公表

いきなり罰則が科されるわけではありませんが、公表に至れば事業所の信用や利用者からの信頼に関わります。日頃から報告や研修受講の体制を整え、勧告を受けない健全な運営を心がけましょう。

ケアマネ更新研修廃止でよくある質問

ここまで、更新研修廃止の施行時期や制度の中身、事業者の義務を見てきました。最後に、現場で疑問が出やすいポイントを、よくある質問の形で整理します。

既存の資格証の扱いや施設事業者の義務、そして研修を受けなかった場合の取り扱いについて、順に確認していきましょう。

既存の介護支援専門員証はどうなる?

改正後は、既存の資格者も含めて介護支援専門員証が生涯有効になります。有効期間に関する規定が削除されるため、すでに資格をもつケアマネも更新の必要がなくなります。

これは主任介護支援専門員も同様で、更新のための研修も廃止される仕組みです。ただし、施行時点で有効期間が残っている証の経過措置は、今後の省令で整備される予定です。

施行前に更新期限が来る場合は、現行ルールどおり更新研修の受講が必要になります。放置して失効させると、復帰時に54時間以上の再研修が求められる点に注意しましょう。

介護施設の事業者にも義務がある?

介護施設の事業者にも報告や受講環境の確保の義務があります。「介護支援専門員を雇用する事業者」が新しい義務の対象となるためです。

居宅介護支援事業所に限らず、施設ケアマネを雇用する介護施設も含まれます。特別養護老人ホームや介護老人保健施設も対象です。

施設ケアマネを雇っていれば、その施設も報告義務と受講環境の確保義務を負います。これは、研修受講を担保する責任の一部が事業者側に移るためです。施設の規模や種類にかかわらず、ケアマネを雇用していれば対象になります。

居宅介護支援事業所だけの話と考えるのは禁物です。施設部門をもつ法人は、全体で対応を検討しましょう。

未受講のケアマネはどうなる?

正当な理由なく研修を受けない場合、最終的に業務ができなくなる可能性があります。手続きは受講命令と業務従事禁止の二段階です。

まず、都道府県知事が研修の受講を命令します。その命令に従わない場合は、1年以内の期間を定めて業務への従事が禁止されます。

資格そのものは直ちに失効するわけではない仕組みです。ただし、業務従事禁止になれば最長1年間はケアマネとして働けなくなります。なお、研修を受けない正当な理由が何にあたるかは、法案で明示されておらず今後整理される見込みです。

研修を受けないリスクは小さくありません。事業者は、雇用するケアマネが確実に受講できるよう支える必要があります。

まとめ

ケアマネの更新研修廃止は、2027年4月の施行が有力視されています。5年ごとの資格更新はなくなりますが、研修受講そのものは法定の義務として残る点に注意が必要です。

さらに事業者には、雇用するケアマネの報告と研修を受けられる環境の確保など、新たな義務が生じます。まずは、自社で働くケアマネの資格状況と更新期限を一覧にして把握しておくのが先決です。

施行までは現行の更新制が続くため、期限が近い人には今までどおり更新研修を受けてもらう必要があります。報告様式や研修時間数など、細かい運用は今後の省令で固まる予定です。

確定情報を追いながら、社内で対応の段取りを少しずつ進め、施行に余裕をもって備えていきましょう。

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